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ひたちなか市勝田テニスクラブとは・・・・ |
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■ はじめに
ひたちなか市勝田市民テニスクラブ(市民クラブ)は、昭和51年に勝田市教育委員会の要請によって設立されました。それ以来、体育協会の体力づくり部門の一員として、市民なら誰でも(注1) 健全にスポーツが楽しめるように活動しています。その活動の中でも、幅広い市民の参加という立場から、初心者の指導にも力を入れ、経験者のみに偏らないクラブ作りに努めています。
(注1) 誰でもとは・・・ 年齢、職業、性別、経験の有無を問わず希望者は誰でも参加できます。
■ 市民クラブについて
市民クラブは「単なるテニス愛好家の団体」ではなく、クラブ規約第2条の趣旨に賛同する個人及びグループによって組織される団体です。したがって、会費さえ払えば「テニスができる」クラブではなく、会員相互が仕事を分担し合うことによってはじめてクラブの運営が維持できるものなのです。ボールやコート利用書、鍵の管理、初心者の指導などが一部の人に集中しないように、会員は積極的にクラブの運営に協力します。
■ テニスコートの利用について
市民クラブは規約の目的を達成するために、各運動ひろば利用者協議会の承認のもとに、年間を通じて土曜日・日曜日に石川・津田コートを各2面借用しています。そのかわり、市民クラブ員は個人的に土曜日・日曜日に石川・津田コートを予約しないと約束しています。
安心してテニスを楽しんでいただけるように、市民クラブでは会費の一部を充ててテニス保険に加入しています。補償の項目は以下のものがあります。
(※保険加入には会費領収後、1週間ほど時間がかかります。)
| 保険の種類 |
賠償額 |
内容 |
| 賠償責任保険 | 最高1000万円まで | 日本国内のテニス施設で、テニスのプレー中または練習中に、誤って他人にケガをさせたり、他人のものをこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金が支払われます。 (ただし、1回の事故につき自己負担金30,000円) |
| 傷害保険 | 最高100万円まで | 日本国内のテニス施設で、テニスのプレー中または練習中に、ご自身がケガされたときに以下の保険金が支払われます。 |
| ・死亡保険金 | 事故の日から180日以内にそのケガが原因で亡くなられたとき、保険金額の全額が支払われます。 | |
| ・後遺症傷害保険金 | 事故の日から180日以内にそのケガが原因で後遺障害が生じたとき、その程度に応じて保険金額の3%〜100%が支払われます。 | |
| ・入院保険金 | ケガによる入院日数1日につき保険金額の1.5/1000が支払われます。(ただし事故の日から180日が限度) | |
| ・通院保険金 | ケガによる通院日数1日につき保険金額の1/1000が支払われます。(ただし事故の日から180日が限度とし、最高90日分まで) | |
| テニス用品保険 | 最高3万円まで | 日本国内のテニス施設において、テニス用品に生じた以下の損害に対して保険金が支払われます。(保険金額が限度) |
| ・盗難 | テニス用品の盗難。ただし、テニスボールの盗難については、他のテニス用品と同時に生じた場合に限ります。 | |
| ・折損、曲損 | テニスラケットの折損もしくは曲損 | |
保険金が支払われないケース
| 保険の種類 |
内容 |
| 賠償責任保険 | ・保険契約者または被保険者の故意による事故 ・地震、噴火、津波による事故 ・被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ・預かっていた他人の財物に対する損害 |
| 傷害保険 | ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意による事故 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為、脳疾患、疾病、心神喪失、日射病、めまい等による傷害 ・むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの |
| テニス用品保険 | ・保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による事故 ・自然の消耗または性質による変質等 ・テニスボールのみの盗難およびガットのみの損害 |
■ テニス大会申込について
「茨城県テニス協会」や「ひたちなか市テニス連盟主催」のテニス選手権(シングルス、ダブルス、ミックス・・・)等への参加希望者は総務まで参加料を添えて申し込んでいただければ代行して参加申し込みを行います。