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規約・マナーについて |
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| (設置)
第1条 |
本クラブは、ひたちなか市勝田テニスクラブと称し、事務局を会長宅に置く。 | |
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| (目的)
第2条 |
本クラブは、市民の健全なる硬式テニスの普及とスポーツを楽しむ市民づくりに努め、明朗なひたちなか市の発展に寄与することを目的とする。 |
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| (事業)
第3条 |
本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) |
クラブテニス大会の企画立案を及び事業の実施。 | |
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(2) |
普及発展に関する活動。 | |
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(3) |
技術向上に関する調査、研究。 | |
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(4) |
その目的達成に必要な事業。 | |
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| 第4条 | 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
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(役員) 第5条 |
本クラブに次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、理事長1名、理事若干名、監事2名、幹事若干名、会計2名。 |
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(選出区分) 第6条 |
本クラブの会長及び副会長は理事会において推薦し、総会において承認を得る。 |
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2 |
理事長は理事会の推薦による。 | |
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3 |
理事は会員より推薦する。 | |
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4 |
監事は理事会で選出する。 | |
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5 |
幹事は会長が委嘱する。 | |
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6 |
会計は会長が委嘱する。 | |
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(役員の役務) 第7条 |
会長は本クラブを代表し、会務を統括する。 |
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2 |
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。 | |
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3 |
理事長は理事会を代表し、会務を執行する。 | |
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4 |
理事は事業の企画運営にあたる。 | |
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5 |
幹事は会計監査にあたる。 | |
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6 |
幹事は本クラブの事務を処理する。 | |
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7 |
会計は本クラブの会計事務を処理する。 | |
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(役員の任期) 第8条 |
役員の任期は2年とし、再任されることができる。 |
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2 |
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | |
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3 |
第2項の役員の任期は次期役員の就任まで継続する。 | |
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| 第9条 | 本クラブの会議は総会、理事会とし、すべて会長が招集し議長となる。 | |
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(総会) 第10条 |
総会は年1回以上開催し、次の事項を審議決定する。 |
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(1) |
年間行事計画 | |
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(2) |
予算及び決算 | |
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(3) |
役員選出 | |
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(4) |
規約の改定 | |
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(5) |
その他の必要事項 | |
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(理事会) 第11条 |
理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、総会に提出する議案及び事業運営上必要な事項を審議する。 |
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(議決) 第12条 |
会議はすべて過半数の出席をもって構成し、議決は3分の2以上とする。 |
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(経費) 第13条 |
本クラブの経費は会費、参加料、補助金、寄付金そのた収入をもってこれにあてる。 |
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(会計年度) 第14条 |
本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
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(その他) 第15条 |
この規約に定めるものの外、運営について必要な事項は会長が別に定める。 |
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付則 |
この規約は昭和51年度3月31日から施行する。 昭和57年3月28日 一部改正 昭和58年3月27日 一部改正 昭和59年3月18日 一部改正 昭和63年3月27日 一部改正 平成12年3月11日 一部改正 |
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市民クラブ員は以下のマナーを十分に守ってテニスを楽しみます。
| 1. | コートは必ず使用許可を得てから使用してください。 |
| 2. | コートの使用時間を守りましょう。
4月1日〜9月30日・・・・12時〜18時 10月1日〜3月31日・・・・12時〜17時 |
| 3. | お互いの挨拶を励行しましょう。 |
| 4. | 「みんなが先生」という意識をもって、進んで指導しましょう。特に、レッスン前に練習した人は球だしなどの指導にあたってください。 |
| 5. | ゲームのラリー中はコートの後ろを歩かないこと。ラリー後すばやく駆け抜けるようにしましょう。 |
| 6. | ボール拾いは積極的に行いましょう。ボールは手渡しまたは、ワンバウンドで渡しましょう。 |
| 7. | 技術向上のため、他人のプレーをよく見る習慣をつけましょう。 |
| 8. | 良いプレーには『ナイスショット』など、また惜しいプレーには『ジャスト』と言ってお互いに励まし合いましょう。 |
| 9. | コート内での飲食、喫煙は厳に慎んでください。 |
| 10. | 帰る際にはボールの空き缶の持ち帰りなど清掃に努めてください。また、進んで鍵当番を引き受けて下さい。 |
| 11. | 当クラブは会員各自の自発的な活動により運営されるものです。お客様意識ををすてて、自発的な活動をお願いします。 |