規約・マナーについて

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  (設置)

第1条

 本クラブは、ひたちなか市勝田テニスクラブと称し、事務局を会長宅に置く。

  (目的)

第2条

 

 本クラブは、市民の健全なる硬式テニスの普及とスポーツを楽しむ市民づくりに努め、明朗なひたちなか市の発展に寄与することを目的とする。


  (事業)

第3条

 

 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)

クラブテニス大会の企画立案を及び事業の実施。

(2)

普及発展に関する活動。

(3)

技術向上に関する調査、研究。

(4)

その目的達成に必要な事業。

第4条  本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(役員)

第5条

 

 本クラブに次の役員を置く。

  会長1名、副会長2名、理事長1名、理事若干名、監事2名、幹事若干名、会計2名。


(選出区分)

第6条

 

 本クラブの会長及び副会長は理事会において推薦し、総会において承認を得る。

 理事長は理事会の推薦による。

 理事は会員より推薦する。

 監事は理事会で選出する。

 幹事は会長が委嘱する。

 会計は会長が委嘱する。

(役員の役務)

第7条

 

 会長は本クラブを代表し、会務を統括する。

 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

 理事長は理事会を代表し、会務を執行する。

 理事は事業の企画運営にあたる。

 幹事は会計監査にあたる。

 幹事は本クラブの事務を処理する。

 会計は本クラブの会計事務を処理する。

(役員の任期)

第8条

 

 役員の任期は2年とし、再任されることができる。

 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 第2項の役員の任期は次期役員の就任まで継続する。

第9条  本クラブの会議は総会、理事会とし、すべて会長が招集し議長となる。

(総会)

第10条

 

 総会は年1回以上開催し、次の事項を審議決定する。

(1)

年間行事計画

(2)

予算及び決算

(3)

役員選出

(4)

規約の改定

(5)

その他の必要事項

(理事会)

第11条

 

 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、総会に提出する議案及び事業運営上必要な事項を審議する。


(議決)

第12条

 

 会議はすべて過半数の出席をもって構成し、議決は3分の2以上とする。


(経費)

第13条

 

 本クラブの経費は会費、参加料、補助金、寄付金そのた収入をもってこれにあてる。


(会計年度)

第14条

 

 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。


(その他)

第15条

 

 この規約に定めるものの外、運営について必要な事項は会長が別に定める。


付則

 この規約は昭和51年度3月31日から施行する。

昭和57年3月28日 一部改正

昭和58年3月27日 一部改正

昭和59年3月18日 一部改正

昭和63年3月27日 一部改正

平成12年3月11日 一部改正

 

 

 市民クラブ員は以下のマナーを十分に守ってテニスを楽しみます。      

1.  コートは必ず使用許可を得てから使用してください。
   
2.  コートの使用時間を守りましょう。

 4月1日〜9月30日・・・・12時〜18時

10月1日〜3月31日・・・・12時〜17時

   
3.  お互いの挨拶を励行しましょう。
   
4.  「みんなが先生」という意識をもって、進んで指導しましょう。特に、レッスン前に練習した人は球だしなどの指導にあたってください。
   
5.  ゲームのラリー中はコートの後ろを歩かないこと。ラリー後すばやく駆け抜けるようにしましょう。
   
6.  ボール拾いは積極的に行いましょう。ボールは手渡しまたは、ワンバウンドで渡しましょう。
   
7.  技術向上のため、他人のプレーをよく見る習慣をつけましょう。
   
8.  良いプレーには『ナイスショット』など、また惜しいプレーには『ジャスト』と言ってお互いに励まし合いましょう。
   
9.  コート内での飲食、喫煙は厳に慎んでください。
   
10.  帰る際にはボールの空き缶の持ち帰りなど清掃に努めてください。また、進んで鍵当番を引き受けて下さい。
   
11.  当クラブは会員各自の自発的な活動により運営されるものです。お客様意識ををすてて、自発的な活動をお願いします。